法定受託事務とは?
法定受託事務とは?
国(又は都道府県)から法律・政令に基づいて、基礎自治体が「受託」する事務のことです。
本来は、国(又は都道府県)がするべき事務になります。
法定受託事務の例として、
- 国政選挙
- 戸籍事務
- 生活保護
- 国道管理
- 旅券の交付
などがあげられます。
法定受託事務には、必ず法律・政令の根拠があり、基礎自治体が実施しなかった場合、国(又は都道府県)による「是正指示・代執行」などの強力な権限行使が行われます。
法定受託事務については、地方自治法第2条第9項、10項に規定があります。
地方自治法第2条 ⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) ⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 |