現行犯逮捕とは?
現行犯逮捕とは?
現に犯罪を行う者または現に犯行を行い終わった者を逮捕することです。
現行犯については、私人を含め誰でも令状なしで逮捕することができます。
刑事訴訟法 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 (略) 第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 |
憲法33条の規定を受けて、上記のとおり刑訴法で規定されています。
憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
要件
現行犯逮捕の要件は次のとおりです。
- 犯罪及び犯人の明白性
- 犯罪の現行性・時間的接着性の明白性
- 逮捕の必要性
現行犯人の認定については、次の判例があります。
(最決昭41.4.14) 事後的に客観的な立場から判断されるべきではなく、行為当時の状況にもとづいて客観的、合理的に判断されるべき |