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刑事訴訟法第39条をわかりやすく解説〜被告人・被疑者の接見交通〜

条文

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

解説

39条1項では、原則が示されており、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」は、「立会人なく」弁護人と接見することができるとされています。

被疑者に弁護人が付いていても、相談の機会が十分になければ、被疑者の権利保護を期待できないため、このような規定が設けられています。

判例によると「接見交通権」は、弁護人依頼権として憲法由来(34条前段)のものであるとしています。

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