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緊急逮捕とは?わかりやすく解説

緊急逮捕とは?

緊急逮捕とは?

緊急逮捕とは、無令状で行う緊急的は逮捕のことで、充分な理由がある場合に行うことができます。

刑訴法210条に規定されています。

刑訴法第二百十条(緊急逮捕) 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

緊急逮捕は現行犯逮捕と並び、令状主義の例外として定められています。

要件

緊急逮捕の要件には、次のものがあげられます。

  • 重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある
  • 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない
  • 理由を告げて被疑者を逮捕することができる
  • 逮捕後、直ちに令状を請求しなければならない

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