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国家無答責の原則とは?わかりやすく解説

国家無答責の原則とは?

国家が違法な損害を加えることはなく、不法行為責任を負うことはないという立場のことです。

明治憲法下では、この原則が採用されており、国家賠償は認められていませんでした。

当時は、法律を執行する公権力が”違法”となることは論理的に成立しないと考えられていました。

現行憲法になり、17条で「国及び公共団体の賠償責任」が規定され、国家無答責の原則は排除されています。

憲法第17条(国及び公共団体の賠償責任)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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