監査役とは?
監査役とは?
取締役の職務執行を監査する機関のことです。
監査役は会社の業務全般の監査を行い、業務執行について法令・定款違反などがないかチェックをすることとなります。
会社法第381条(監査役の権限) 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 |
監査役は、取締役の不正行為を発見した場合に遅滞なく取締役会に報告する義務を負っています。
会社法第382条(取締役への報告義務) 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。 |