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会社法第354条をわかりやすく解説〜表見代表取締役〜

条文

第354条(表見代表取締役)

株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

解説

代表権がないにも関わらず、あると信じた第三者を保護するために規定されています。

本条文の要件としては、

  • 外観の存在(例:取締役会長など)
  • 外観の付与(会社への帰責性)
  • 外観への信頼

があげられます。

本条文では取締役について規定されていますが、「会社の使用人」や「代表取締役選任決議無効の者」についても類推適用されることとなります。

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