行政罰とは?
行政罰とは?
行政法において、義務違反行為に対して科される制裁のことをいいます。
行政罰の特徴としては、過去の義務違反に対する制裁という点があげられます。
(執行罰などの行政強制は、行政罰と異なり、将来のための義務履行確保を目的としています。)
行政罰には、「行政刑罰」と「秩序罰」があり、違いは下記のとおりです。
- 「行政刑罰」は、刑法総則の適用があり、刑事訴訟法の手続によるのが原則(具体例:道路交通法違反に対する刑罰など)
- 「秩序罰」は、違反者に制裁として金銭的負担を科す(具体例:転居を届け出る義務を怠った場合の過料など)