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脅迫罪とは?わかりやすく解説

脅迫罪とは?

相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、危害を加えることを告げ、相手方に恐怖を与える罪のことです。

刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪の保護法益は、「個人の意思決定の自由」にあります。(私生活上の平穏との説も存在します。)

害悪の程度は、「一般に人を畏怖させるに足りる程度のもの」とされています。

構成要件要素

脅迫罪の構成要件要素としては、次のとおりです。

  • (相手方またはその親族の)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
  • 脅迫した(抽象的危険犯)

※抽象的危険犯とは、法益侵害の危険が現実に発生したことを構成要件要素としない犯罪のこと(判例によれば、告知が相手方に伝達した時点で既遂とされ、相手方が畏怖したか否かは問われないとされています。)

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