事件の概要
広島県教職員組合Xが市教育委員会に対して、市立中学校の施設を使用しようと申請したものの、これを不許可とした。
Xは市に対して国賠請求を提起しました。
判旨
上告棄却
- 学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則、管理者の裁量に委ねられている
- 学校教育上支障がないからといって、当然に許可しなくてはならないものではなく、合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる
- 管理者の裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる
- 本件は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができるから、本件不許可処分は裁量権を逸脱したものである
事件・判決のポイント
- 主な争点は、市立中学校の施設使用の可否が、行政の裁量によるものであるか、またその裁量が適切に行われたかという点です。市は施設使用を不許可とした理由として、安全性の確保や教育環境の保護を挙げましたが、団体側はこれが表現の自由や集会の自由を不当に制限するものだと反論しました。