不法原因給付とは?
不法原因給付とは?
不法な原因(目的)のためになされる給付のことです。
例として、愛人契約や賭博契約に基づく給付があげられます。
愛人契約や賭博契約は、公序良俗に反しているため無効になります。
無効であれば、通常、給付した者は返還請求が可能です。
しかし、その返還請求を認めると、違法行為をした者が法律で保護されるため、妥当な結論となりません。
そのため、不法な原因(目的)のために給付した者には返還請求ができないとされています。
民法第708条(不法原因給付) 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 |