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ふるさと納税をわかりやすく解説

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、正確には、居住以外の自治体への「寄付」になります。

ある自治体に寄付をするとその分、「税金を安くしましょう」という仕組みです。

ふるさと納税の手続きをすると、寄付のうち2000円を超える部分について、「所得税の還付」「住民税の控除」が受けられます。(32000円を寄付すると所得税・住民税の支払いが30000円分減るということです。)

そして、寄付をしたお礼として、寄付してくれた人に自治体が「返礼品」を送ります。

なので、返礼品の価値が手出しの2000円よりも大きければ、得をした気になります。

ふるさと納税の始まり

ふるさと納税は平成20年にスタートした制度ですが、その際、元官僚で現在は学者や作家、YouTuberなど多岐にわたって活躍している高橋洋一さんが担当者として、制度設計をしたそうです。

高橋さんによると、多くの人は、ふるさと納税は「返礼品がもらえる」制度と思い込んでいますが、元々はそうではないとのことです。

最初は、「居住している自治体以外に寄付したことに対する税額控除」だけのものだったと言います。

その後に、自治体が寄付した人に対して返礼品をあげているということだそうです。

「寄付した人に対して返礼品をあげる」という部分は、地方自治並びに地方議会が決めることで、そこについては、国の制度ではないのです。

なので、昨今、ふるさと納税は返礼品合戦になっている面がありますが、それは、各自治体の施策であって、その返礼品の良し悪しがどうこうというのは、お門違いなのではないかということなのです。

なぜ、こういった制度を考えついたかと言えば、高橋さんによると、元首相の菅さんが総務大臣だった時に、

「地元秋田に納税したいけど、横浜に住んでいる自分はどうすればできるか?」という話になったそうです。

それに対して、

「納税はできないから、それなら寄付をして、その分、地元の納税額を減らす仕組みを作ればいい」

と考えたそうです。

これに対して、各省庁から反発があったそうですが、どうにか制度化し、現在に至ります。

公務員もふるさと納税していい!

制度の根本を知ると、また制度の見え方も変わってきます。

基礎自治体の公務員として働いているとよく「公務員がふるさと納税するのは良くない」という意見を耳にします。

住んでいるまちの住民の税金からもらっている給料を他自治体へ払うのは、モラルがないのではないか、という人がいるのです。

しかし、これも単純にA市の税金がB市にいく(ように見える)のが、良くないと思っているのに過ぎないので、感覚的な思考に過ぎません。

そもそもこの制度は、「寄付」なので、「寄付」をどこにするかは、個人の自由です。

周囲からとやかく言われる筋合いはありません。

そして、「寄付」のため、居住自治体に払う住民税額が減りますが、それについては、それこそ制度の問題です。

居住自治体に払う住民税額が減るのは、日本赤十字社やNPOに「寄付」をするのと同じです。

「寄付」をしたくてすることに対して、周囲からとやかく言われる必要はありませんよね?

「返礼品」はあくまで自治体の独自施策なので、ふるさと納税制度(税額控除する仕組み)の本質からはズレるのです。

公務員がふるさと納税をして、それを知った人から「そんなのいいの?」と言われたら、前述の理屈で反論しましょう。

・・・なので、公務員も安心してふるさと納税するべきです。

自身の生まれ育ったまちに「寄付」するのは、気持ちの良いことですよね。

ふるさと納税の根拠法令

ちなみに、ふるさと納税の根拠法令は以下のとおりです。

条文が長いので、抜粋はしませんが、気になる方は読んでみてください。

  • 地方税法第37条の2(寄附金税額控除)
  • 地方税法第314条の7(寄附金税額控除)
  • 所得税法第78条(寄付金控除)

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