不当利得とは?
不当利得とは?
法律上の原因がないにもかかわらず、ある者が不当に利得を得ることです。
民法では不当利得があり、他人に財産上の損害が発生した場合には、不当利得返還請求権が発生すると規定しています。
民法第七百三条(不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 |
不当利得の要件・効果
不当利得の要件については、以下のとおりです。
- 他人の財産・労務により利益を受けた
- 他人に損失を与えた
- 受益と損失に因果関係がある
- 法律上の原因がない
不当利得の効果については、以下のとおりです。
- 返還義務(善意の受益者:利益の存する限度、悪意の受益者:受益に利息を付して返還し、なお損害があるときはその賠償)