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人権享有主体性とは?わかりやすく解説

人権享有主体性とは?

人権享有主体性とは?

人権享有主体性とは、基本的人権を生まれつき持っている主体であるということです。

人権享有主体性については、

  • 天皇及び皇族
  • 未成年者
  • 外国人

において、議論があります。

天皇及び皇族の人権享有主体性について

天皇及び皇族については、人権享有主体性について議論があります。

天皇及び皇族の人権享有主体性を「肯定する」立場、「否定する」立場、「中間的な」立場にわかれます。

天皇及び皇族の人権の中で制限されるものについては、以下のとおりです。

  • 選挙権
  • 政党に加入する自由
  • 職業選択の自由
  • 国籍離脱の自由
  • 婚姻の自由
  • 学問の自由(一定の制約)
  • 表現の自由(一定の制約)

未成年者の人権享有主体性について

未成年者の人権享有主体性については、当然に認められていますが、未成年者保護の観点から一定の制約に服されています。

未成年者については、

  • 成熟した判断能力を持っていない
  • 憲法は成年を前提としている

と考えられており、必要最小限度の制約は許容されると解されています。

外国人の人権享有主体性について

外国人の人権享有主体性について、しばしば議論になります。

通説では、

  • 人権は前国家的性質を有する
  • 憲法は国際協調主義を採用している

といった理由から外国人の人権享有主体性は肯定されています。

外国人の人権享有主体性について、「マクリーン判決」では、次のとおり示しています。

権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ

マクリーン事件(最高裁昭和53.10.4)

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