準備書面とは?
当事者が口頭弁論において陳述しようとしている事項を記載して、裁判所に提出する書面のことです。
民事訴訟法第百六十一条(準備書面) 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃又は防御の方法 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述 3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 |
「審理の充実・促進と相手方に対する不意打ち防止を図ること」が目的です。
要件・効果
要件
準備書面に記載しなければならない事項は以下のとおりです。
- 自己の攻撃防御方法
- 相手方の請求又は攻撃防御方法に対する陳述
効果
- 準備書面に記載していない事実は相手方が在廷していないときは主張できない
- 最初の期日の場合には、欠席しても準備書面記載の事実については陳述が擬制される
- 準備書面記載の事実は相手方が期日に欠席した場合、相手方は自白したとみなされる可能性がある