法律

会社法第315条をわかりやすく解説〜議長の権限〜

条文

第315条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

わかりやすく

株主総会の議長は、秩序を維持し、議事をまとめる。

2 株主総会の議長は、議長の指示に従わない者や秩序を乱す者を退場させれる。

解説

例えば、株主総会の際に従業員を最前列に座らせ、

議事を妨害するような総会運営を議長がした場合は、

本条文に反すると考えられます。

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