条文
第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
わかりやすく
刑訴法第262条1項は、簡単に言えば、
「公務員の職権濫用」など告訴や告発をした人は、検察官が公訴を提起しないことに不服がある時には、裁判所に審判を請求できる。
ということになります。
この請求に対して、検察官は、理由があるとしたものについて、公訴を提起なくてはならない。
ということです。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
刑訴法第262条1項は、簡単に言えば、
「公務員の職権濫用」など告訴や告発をした人は、検察官が公訴を提起しないことに不服がある時には、裁判所に審判を請求できる。
ということになります。
この請求に対して、検察官は、理由があるとしたものについて、公訴を提起なくてはならない。
ということです。
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