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刑事訴訟法第264条をわかりやすく解説〜公訴提起の義務〜

条文

第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

わかりやすく

刑訴法第262条1項は、簡単に言えば、

「公務員の職権濫用」など告訴や告発をした人は、検察官が公訴を提起しないことに不服がある時には、裁判所に審判を請求できる。

ということになります。

この請求に対して、検察官は、理由があるとしたものについて、公訴を提起なくてはならない。

ということです。

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