条文
憲法第33条【逮捕の要件】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
わかりやすく
「みんな現行犯逮捕以外は、「令状」というものがないと逮捕されない。」ということです。
解説
「令状」とは、簡単に言えば、「裁判所が命令や許可をする書類」です。
裁判所が命令や許可をした書類である「令状」を持っていないと原則、逮捕されることはありません。
ただし、現行犯を逮捕する時に「令状」を取っている暇はないので、この場合は覗かれています。