法律

憲法第33条をわかりやすく解説〜逮捕の要件〜

条文

憲法第33条【逮捕の要件】

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

わかりやすく

「みんな現行犯逮捕以外は、「令状」というものがないと逮捕されない。」ということです。

解説

「令状」とは、簡単に言えば、「裁判所が命令や許可をする書類」です。

裁判所が命令や許可をした書類である「令状」を持っていないと原則、逮捕されることはありません。

ただし、現行犯を逮捕する時に「令状」を取っている暇はないので、この場合は覗かれています。

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