検視とは?
検視とは?
検視とは、変死者や変死の疑いのある死体がある時に、犯罪の嫌疑の有無を確認することを目的として、死体の状況を調べる処分のことです。
刑訴法第229条に規定されています。
刑事訴訟法第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 ② 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 |
検視には司法検視と行政検視があり、以下の内容になっています。
- 司法検視:犯罪の疑いの有無を確認する検視(刑訴法が根拠)
- 行政検視:犯罪と無関係な死体を見分ける検視(行政法が根拠)