「公務員の人権」とは?
公務員であることから制約を受ける人権のことです。
特に、下記の点について問題となります。
- 政治活動の自由の制限
- 労働基本権の制限
労働基本権については、原則公務員にも認められますが、
団体行動権は認められていません。
また、職務の性質上、以下の職種については、
労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)全てが認められていません。
- 警察、消防
- 海上保安庁
- 自衛隊
- 裁判官
- 刑事施設職員
「国を守る」「地域を守る」などといった公務員の中の公務員(?!)
と労働的な性質は馴染まないと言うことです。
参考条文
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。