法律

憲法第17条をわかりやすく解説〜国及び公共団体の賠償責任〜

条文

憲法第17条【国及び公共団体の賠償責任】

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

わかりやすく

「公務員のせいで損をしたら、国や役所にお金を払ってもらえる(払うようお願いできる)。」ということです。

解説

例えば、公務員の働きぶりのせいで、会社や個人が莫大な被害を受けたりしたら、この条文が憲法での拠り所になります。

この内容は「国家賠償法」という法律で具体的に規定されています。

国家賠償法は全部で立ったの6条しかない法律ですが、判例も結構あったり、面白い法律です。

公務員の仕事について考えていく上でも、国家賠償法の判例はヒントになります。

「公務員個人の責任はどういうものか」や「公権力は誰に帰属するのか」、「そもそも公権力とは何か」など多くを考えさせられます。

公務員としてのスキルアップをするには、憲法第17条だけでなく国家賠償法の判例まで勉強するのが手っ取り早いかもしれません。

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