法律

会社法第156条をわかりやすく解説〜株式の取得に関する事項の決定〜

条文

第百五十六条 

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額

三 株式を取得することができる期間

2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

わかりやすく

株式会社が株主との合意で自社の株を買い取るには、あらかじめ株主総会の決議で次の事項を定めないといけない。

一 取得する株式の数

二 株式を取得するのと引換えに交付する金額など

三 株式を取得することができる期間

解説

株式会社が株主から自社の株を買い取るには、株主総会の決議によって、

株式の数やその金額などを決めておかなければなりません。

「株式会社による自己の株式の取得」に、これらの事項が要求されているのは、

「株主の平等原則」などから導かれます。

特定の株主だけ、優遇されるのは、他の株主からすると不公平になるので、

株主総会の決議を要求しているのです。

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