特別取締役とは?
取締役会の一部の者による議決をもって取締役会決議とするために選定される取締役のことです。
取締役会で決定するべき事項のうち、「重要な財産の処分・譲受けと多額の借財」についての決定をします。
取締役会を開催する時間がなく、急を要する場合があるため、制度化されています。
取締役の数が6人以上かつ1人以上が社外取締役である会社について、特別取締役の設置が認められています。
(その他の場合は、こういった重要な事項の決定の際には、緊急に招集するべきという考え方です。)
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
取締役会の一部の者による議決をもって取締役会決議とするために選定される取締役のことです。
取締役会で決定するべき事項のうち、「重要な財産の処分・譲受けと多額の借財」についての決定をします。
取締役会を開催する時間がなく、急を要する場合があるため、制度化されています。
取締役の数が6人以上かつ1人以上が社外取締役である会社について、特別取締役の設置が認められています。
(その他の場合は、こういった重要な事項の決定の際には、緊急に招集するべきという考え方です。)
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