起訴便宜主義とは?
訴訟要件を具備していても、検察官の裁量で起訴しないことを認める制度のことです。
日本では起訴便宜主義が明文で規定されています。(刑事訴訟法第248条)
起訴便宜主義のメリットとしては、起訴猶予のほうが再犯の防止に役立つなど刑事政策的な判断が可能になるという点があげられます。
デメリットとしては、検察官の裁量が大きい点があげられます。
実質、有罪無罪の判断を裁判官ではなく、検察官がしているという指摘もあります。
起訴便宜主義の対立概念は、起訴法定主義になります。
関連条文
刑事訴訟法第248条【起訴便宜主義】
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。