設立無効の訴えとは?
会社の設立を無効とする訴えのことです。
訴訟上の要件、効果については、会社法で規定されており、以下のとおりです。
- 裁判所への訴えによること。
- 会社成立から2年以内に行うこと。
- 訴えることができるのは、株主、取締役、監査役などに限られる。
- 無効判決の効力は、過去に訴求しない。
社の設立に関しては、関係者が多数存在し、影響が大きいため、このように規定されています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
会社の設立を無効とする訴えのことです。
訴訟上の要件、効果については、会社法で規定されており、以下のとおりです。
社の設立に関しては、関係者が多数存在し、影響が大きいため、このように規定されています。
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