法律

民法第103条をわかりやすく解説〜権限の定めのない代理人の権限〜

条文

第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

① 保存行為

② 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

わかりやすく

権限が定められていない代理人は、次の行為のみ権限を持っている。

① 保存行為(財産などを現状のまま保存すること)

② 物や権利などを性質を変えずに、利用や改良をする行為(基本的には現状維持のための行為)

解説

本条文の趣旨は、代理権があることははっきりしているが、

  • 範囲がはっきりしない場合
  • 範囲を決めていない場合

に補充をするといったものになります。

①  保存行為:財産の現状を維持する行為(例:家屋の修繕、未登記不動産の保存登記など)

②Ⅰ  利用行為:収益を図る行為(例:現金を銀行預金するなど)

②Ⅱ 改良行為:財産の経済価値を増加させる行為(家に設備を施すなど)

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