条文
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
わかりやすく
取消権は、追認(承認)することができる時から5年間放って置くと、時効でなくなる。
行為から20年経った時も同様です。
解説
「追認することができる時」というのは、例えば「成年被後見人が行為能力を回復した時」のことです。
「成年被後見人が行為能力を回復」するには、後見開始の審判を取り消されなければなりません。
これは、場合によってはとても長い時間がかかります。
なので、「行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という文言もあるのです。
20年経ってしまえば、関係なく、時効となります。