法律

民法第126条をわかりやすく解説〜取消権の期間の制限〜

条文

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

わかりやすく

取消権は、追認(承認)することができる時から5年間放って置くと、時効でなくなる。

行為から20年経った時も同様です。

解説

「追認することができる時」というのは、例えば「成年被後見人が行為能力を回復した時」のことです。

「成年被後見人が行為能力を回復」するには、後見開始の審判を取り消されなければなりません。

これは、場合によってはとても長い時間がかかります。

なので、「行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という文言もあるのです。

20年経ってしまえば、関係なく、時効となります。

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