条文
第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
わかりやすく
被保佐人が次に掲げる行為をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。ただし、「日常生活に関する行為」については、同意は必要ない。
一 土地や建物などの財産を受領し、貸したりするなど利用すること。
二 借金したり、保証人になったりすること。
三 不動産などの重要な財産に関する権利について、売買するなどの行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認や放棄、遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みや遺贈を断ったり、負担付贈与の申込みや負担付遺贈を受けること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、「日常生活に関する行為」については、この限りでない。
3 保佐人の同意が必要な行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意が必要な行為であって、その同意や(家裁の)許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
解説
被保佐人の同意が必要な行為について列挙された条文になります。
成年被後見人、被保佐人、被補助人については、以下のとおりです。
成年被後見人 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠いているのが通常の状態である者。 具体的には、重度の認知症患者、重度の知的障害者などです。 |
被保佐人 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者。 具体的には、中程度の認知症患者、中程度の知的障害者などです。 |
被補助人 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者。 具体的には、軽度の認知症患者、軽度の知的障害者などです。 |
例えば、中程度の認知症患者は、経済的な活動の中で守る必要があります。
そういった背景からできた制度の一つが「被保佐人」の制度です。