条文
第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
わかりやすく
不動産の物権の動きは、登記をしなければ、第三者である他人に主張することができない。
解説
物権の設定、移転は意思表示のみで可能(176条)ですが、
不動産に関する物権の設定、移転を第三者に主張するには、登記が必要になります。
ちなみに、ここでの「第三者」の意味ですが、
当事者以外の誰でも良いわけではなく、
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」のことを指します。
「正当な利益を有する人」とでなければ、そもそも争いにはならないからです。