条文
第百八十七条(占有の承継)
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
解説
占有権が承継される場合において占有権に二面性があることを認めています。
占有承継人は、選択に従い「①自己固有の占有のみ主張」することも「②自己の占有に前占有者の占有を併せて主張」することも可能としています。
「②自己の占有に前占有者の占有を併せて主張」する場合には、前占有者の瑕疵も承継することとなります。
具体的には、本条1項は相続のような包括承継の場合などがあげられます。