条文
第三十四条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
わかりやすく
法人は、法令や定款、基本約款で決められた目的の範囲内でのみ、権利を有し、義務を負う。
解説
法人は、目的の範囲内ではありますが、
権利義務の主体ですよ、ということです。
法人が目的を達成するためにした行為は、
かなりの確率で「目的の範囲内」として、
有効になります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第三十四条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
法人は、法令や定款、基本約款で決められた目的の範囲内でのみ、権利を有し、義務を負う。
法人は、目的の範囲内ではありますが、
権利義務の主体ですよ、ということです。
法人が目的を達成するためにした行為は、
かなりの確率で「目的の範囲内」として、
有効になります。
© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5