条文
第370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
わかりやすく
抵当権は、建物だけでなく建物と一体になっている物にも効力が及ぶ。
ただし、別途契約がある場合などは、効力が及ばない。
解説
本条文の趣旨は、抵当権者に目的物全体の経済的価値をまとめて把握させる点にあります。