条文
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
わかりやすく
債権は、お金に換算することができないもの(例えば、夜中大声でしゃべらないなど)
であっても、債権の目的とすることができる。
解説
本条文では、経済的性質をもたないものであっても、
法律上の保護に値するのであれば、債権となり得ることを明示しています。
シンプルな一文ですが、読み取りにくい部分もあります。
「その目的とする」なんて言われてもピンときませんよね。
具体的に考えれば少しイメージができるかもしれません。
例で記載したように「隣人に夜中大声でしゃべらないで!」という請求もできるよ、
という条文なのだと理解しましょう。