条文
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
わかりやすく
債権の譲渡は、譲渡人が債務者(お金を支払わなくてはいけない人)に通知をし、又は債務者が承諾をしないと、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によらないと、債務者以外の第三者には対抗することができない。
解説
基本的には、466条「債権の譲渡性」にあるように、債権は譲り渡すことができます。
債権譲渡の合意自体は、譲渡人と債務者の間で、自由に行うことができるのが原則です。
しかしながら、その債権譲渡を「債務者その他の第三者」や「債務者以外の第三者」に対抗しようとした時に、本条文にある対抗要件を満たさなければなりません。
H20行政書士試験記述問題で本条文が問われています。