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民法第519条をわかりやすく解説〜免除〜

条文

第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

わかりやすく

債権者(お金をもらう権利がある人)が債務者(お金を支払う義務のある人)に対して債務を免除する意思表示をした時(通知をした時)は、その債権は消滅する。

解説

例えば、債権者Aが債務者Bに対して100万円を貸していた場合、債権者Aが「もう100万円は返さなくていいよ」といえば、そこで100万円を支払う義務は「免除」されます。

「免除」は債務者の承諾は必要なく、一方的に決めることができます。

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