条文
第八百二十二条
親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
わかりやすく
親権者は、子どもの監督、保護、教育のために、必要な範囲内で、懲戒することができる。
解説
児童虐待の問題でも、しばしば話題になる条文です。
「しつけ」なのか「体罰」なのか問題で、議論になります。
「懲戒」はあくまで、社会常識の範囲内で認められるものとされています。
常識の範囲でされる「しっ責」などは、許容されますが、傷害を加えたりすることは虐待にあたるので、懲戒権を逸脱するものとされます。
それにしても、「懲戒」という言葉があまり良くありませんね。