用語

立憲主義をわかりやすく解説

立憲主義とは?

立憲主義とは?

憲法に基づいて国家権力を行使する(政治を行う)という考え方のことです。

「憲法」に「立脚する(よりどころにする)」ことから立憲主義(constitutionalism)といいます。

憲法の本質は、国民から国家権力(政府)へのメッセージです。

強大な国家権力から国民の権利や自由をどう守るか、というところから「憲法」というシステムが発明されました。

その「憲法」をよりどころとした政治システム(権力行使の仕組み)や考え方のことを「立憲主義」といいます。

立憲主義の中心となる憲法条文

日本国憲法では最重要条文とも言われる13条や「最高法規」とした97〜99条が「立憲主義」の基軸となっています。

憲法
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

-用語

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5