利用料金制度とは?
公の施設を指定管理者制度で管理運営する場合、
指定管理者が施設の利用者から徴収した料金を
指定管理者のものとする制度のことです。
利用料金制度を採用しなかった場合、
「公の施設」の使用料は、自治体の収入になります。
指定管理者制度を採用しても使用料は自治体の収入になるのが原則です。
指定管理者制度では、指定管理者が自治体の「機関」の立場であり、
権利義務の主体である「長」の立場ではないからです。
それを解消する仕組みが、この「利用料金制度」になります。
使用料 | 利用料金 | |
収入の帰属 | 自治体 | 指定管理者 |
徴収する権限 | 長 | 指定管理者 |
参考条文
地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
(略)
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
(参考)春日井市民球場条例第10条(利用料金)
市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。