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労働契約法第1条をわかりやすく解説〜労働契約法の目的〜

条文

第一条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、

労働契約が合意により成立し、又は変更されるという

合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定める

ことにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に

行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、

個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

わかりやすく

この法律は、サラリーマンと雇用主の間で、労働契約が

合意で成立・変更するという原則などを定めることで、

労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにし、

「労働者の保護」と「労働関係の安定」を目的とする。

解説

この法律の目的は、「労働者の保護」と「労働関係の安定」

にあります。

サラリーマンは、この法律について、

あまり知らないかもしれませんが、

弱い立場であるサラリーマンを守ってくれる法律なので、

読んでおいて損はないです。

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