条文
第一条(目的)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、
労働契約が合意により成立し、又は変更されるという
合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定める
ことにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に
行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、
個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
わかりやすく
この法律は、サラリーマンと雇用主の間で、労働契約が
合意で成立・変更するという原則などを定めることで、
労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにし、
「労働者の保護」と「労働関係の安定」を目的とする。
解説
この法律の目的は、「労働者の保護」と「労働関係の安定」
にあります。
サラリーマンは、この法律について、
あまり知らないかもしれませんが、
弱い立場であるサラリーマンを守ってくれる法律なので、
読んでおいて損はないです。