条文
第六条(労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
わかりやすく
労働契約は、従業員が会社に雇われ、労働し、会社がこれに対して給料を払うことについて、従業員と会社が合意することで成立する。
解説
労使関係の基本的な部分です。
労働者は会社に対して「労働」を提供します。
一方、会社は労働者に対して「給料」を支払います。
この「労働」と「給料」のトレードが労使関係の基本です。
これには「合意」がいるということです。