接見交通の制限とは?
接見交通の制限とは?
逮捕・勾留されている被疑者や被告人に認められている接見交通権を制限することです。
刑事訴訟法81条で規定されています。
刑事訴訟法第81条(接見交通の制限) 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 |
81条の趣旨としては、接見交通により、逃亡や罪証隠滅のおそれを防止する点にあります。
罪証隠滅のおそれの判断基準
罪証隠滅のおそれについては、
- 対象
- 態様
- 余地
- 主観的可能性
を基準に、その有無を判断します。