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職務犯罪・準職務犯罪とは?わかりやすく解説

職務犯罪・準職務犯罪とは?

職務犯罪とは、職務執行行為として法益を侵害する犯罪のことです。

準職務犯罪は、職務に関連している犯罪の中で、正当な職務の範囲に属さないもののことです。

職務犯罪

職務犯罪については、次のとおりです。

公務員の職権濫用(刑法第193条)

  • 職権を濫用して、人をして義務のないことを行わせ、あるいはその行う権利を妨害した場合

特別公務員の職権濫用(刑法第194条)

  • 裁判、検察、警察の職務を行う者、又はこれを補助する者が、職権を濫用し人を逮捕又は監禁した場合

準職務犯罪

準職務犯罪については、次のとおりです。

特別公務員暴行凌虐(刑法第195条)

  • 裁判、検察、警察の職務を行う者又はこれを補助する者が、その職務を遂行するにあたり、刑事被告人、その他の者に対し暴行又は凌虐若しくは加虐の行為を行つた場合
  • 法令に因り拘禁された者を看守又は護送する者が、被拘禁者に対し暴行又は凌虐若しくは加虐の行為を行つた場合

収賄(刑法第197条)

  • 職員が職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求した場合
  • 職員が職務に関し請託を受けた場合
  • 職員となろうとする者が将来担当する職務に関して請託を受けて賄賂を受け、又はこれを要求若しくは約束して職員となつた場合
  • 職員が収賄、事前収賄又は第三者供賄の罪を犯し、因つて不正の行為を為し、又は相当の行為を行わない場合
  • 職員が職務上不正の行為をなし、又は相当の行為を行わないことに関し賄賂を収受、要求若しくは約束し、又は第三者にこれを供与せしめ、その供与を要求若しくは約束した場合
  • 職員がその在職中に請託を受けて職務上不正行為を行い、又は相当の行為を行わなかつたことに関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合
  • 職員が請託を受け他の職員をして、その職務上不正行為を行わせ、又は相当の行為を行わないよう斡旋を行うこと、又は行つたことの報酬として賄賂を収受し又は要求若しくは約束した場合

第三者供賄(刑法第197条の2)

  • 職員が職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又は供与を要求若しくは約束をした場合

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