行政不服審査会とは?
行政不服審査会とは?
審査請求事件一般について諮問を受け、審議・答申する「一般的諮問機関」のことです。
行政不服審査法を所管する総務省に設定されています。
行政不服審査法第67条(設置) 総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 |
行政不服審査会を設置した趣旨としては、国民の権利利益に影響を与えるものについて、第三者機関を設置し、①行政の自己反省機能の向上②客観的かつ公正な判断を可能とすることがあげられます。