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指定法人とは?わかりやすく解説

指定法人とは?

指定法人とは、法令等に基づき、国の指定・認定・登録等を受けて、特定の事務事業を実施する法人のことです。

具体的には、下記のものなどがあげられます。

  • 危険物取扱者試験事務を行う「一般財団法人消防試験研究センター」
  • 防火管理講習を行う「一般財団法人日本防火・防災協会」
  • 行政書士試験の実施事務を行う「一般財団法人行政書士試験研究センター」

「危険物取扱者試験事務」の例では、法令上、下記の規定となっています。

消防法第十三条の五
都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
② 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
③ 都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

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