行政

都市計画マスタープランをわかりやすく解説

都市計画マスタープランとは?

「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことです。

都市計画法第18条の2に規定されています。

住民に最も近い立場にある市町村が、住民の意見を反映させながら将来像を確立し、

あるべき市街地像、整備課題に応じた方針、都市生活・経済活動等を支える

諸施設の計画等を総合的に定めるもののことです。

多くの自治体でこの名前(都市計画マスタープラン)が使われています。

それにしても一つの単語の中に、「計画」と「プラン」って違和感が・・・。

「頭痛が痛い」みたいな話になってはいないでしょうか?

参考条文

都市計画方第18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

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