訴えの利益とは?
訴えの利益とは、民事訴訟制度の利用が認められるための正当な利益のことを指します。
審判対象である特定の請求が判決により紛争解決ができるか否かが問題となります。
訴えの利益の一般的要件は、次のとおりです。
- 法律上の争訟性(例:宗教上の教義についての判断でないことなど)
- 起訴が禁止されていないこと(例:二重起訴の禁止に該当しないことなど)
- 訴訟での解決を抑制すべき事由がないこと(例:訴訟を利用しない当事者間の特約がないことなど)
訴えの利益がない場合は、却下されることとなります。(民訴法140条)
民事訴訟法第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下) 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 |