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【地方自治】随意契約制限違反をした場合、契約の効力は?

随意契約制限とは?

随意契約は、特定の相手方との契約になるため、法令によって制限がかけられています。

地方自治法施行令167条の2では、随意契約できる場合を列挙しており、これに該当しない場合の随意契約は制限されていると考えられます。

随意契約制限違反をした場合、契約の効力は?

では、法令で定められた随意契約の条件に違反し、随意契約制限違反となった場合、契約の効力はどうなるのでしょうか?

これについては、判例の示すところであるため、次の事案を参考にするのが良いでしょう。

結論としては、

  • 地方自治法違反の契約であっても私法上当然に無効になるものではない
  • 法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効

ということが読み取れます。

業務の参考にしていただければと思います。

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