事件の概要
都教組が組合員に対して有給休暇を取得し、集会に参加することを指示。
都教組の指示が地方公務員法37条1項、61条4号違反であるとして起訴された。
判決の概要
- 違法性の弱い争議行為については地方公務員法にいう「争議行為に該当しないと判断すべき」
- 刑罰が科されるあおり行為についても、「争議行為に通常随伴して行われる行為のごときは、処罰の対象とされるべきものではない」
関連条文
憲法28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
地方公務員法37条(争議行為等の禁止)
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。