法律

「随意契約制限違反した契約の効力(最判昭62.5.19)」をわかりやすく解説

事件の概要

A町が土地の売却にあたって、一般競争入札を行わず、相手方と随意契約をした。

地方自治法234条2項及び施行令167条の2第1項違反があるとして、住民訴訟が提起された事案。

判決の概要

  • 地方自治法違反の契約であっても私法上当然に無効になるものではない
  • 法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効

関連条文

地方自治法第234条(契約の締結)

売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

地方自治法施行令第167条の2(随意契約)

地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

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