事件の概要
郵便局職員が特別送達郵便物である債権差押命令の送達を過失により遅延させた。
(送達先は第三債務者である銀行)
遅延のために債務者が銀行(第三債務者)から預金を引き出し、執行債権者は損害を被ることになった。
執行債権者は国を相手取り、国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償請求した。
判決の概要
- 書留制度の信頼を損なうような例外的な場合にまで国の損害賠償責任を免除・制限しなければ郵便法の目的を達成することができないとは到底考えられず、このような場合にまで免責・責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い
- 郵便法68条、73条の規定のうち当該部分は、憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものといわざるを得ず、同条に違反し、無効
事件・判決のポイント
本判決は「法令違憲判決」になります。
関連条文
憲法17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。